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専門家の永住要件緩和=入管法改正案を閣議決定

時事通信 3月11日(火)9時37分配信

 政府は11日午前の閣議で、高度な技能を持つ外国人に日本への定住を促す出入国管理・難民認定法改正案を決定した。「高度人材」と認定された外国人が日本で一定期間暮らせば、その技能を用いた活動を継続する限り、無期限で在留できるようにする。企業経営や技術研究、製品開発の各分野で優れた外国人に定住してもらい、経済の活性化につなげる狙いがある。
 専門的な技能を持つ外国人に対し、現行制度は、永住許可に必要な原則10年以上の在留期間をおおむね5年に短縮するほか、親や家事使用人の帯同を認めるなどの優遇措置を講じている。
 改正案では、こうした外国人を対象に新たな在留資格「高度専門職第2号」を設ける。資格取得に必要な期間は省令で定めるが、政府は永住許可より短い3年を想定。永住許可後に打ち切られる家事使用人らの帯同といった優遇措置も、継続して受けられるようにする。
 ただ、現行では永住許可を得てしまえば働き方は問われないのに対し、新制度では専門的な活動を続けることが条件となる。現行制度も存続させ、選べるようにする。 

如月(KISARAGI)

行政書士事務所

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